Uncategorized 参謀本部と軍令部の分裂 明治憲法第十一条はいわゆる統帥権について次のように定めています。「天皇は陸海軍を統帥す」ここで憲法の統帥権の規定を論じようとしているのではありません。憲法を論ずるよりもその前に、実は統帥権が分裂していた日本の悲劇を指摘しようとしているのです... 2022.05.22 Uncategorized