斯の道は實に我が皇租皇宗の遺訓にして子孫臣民の倶に遵守すべき所之を古今に通じて謬らず之を中外に施して悸らず朕爾臣民と倶に拳拳服膺して咸其徳を一にせんことを庶幾う
この一段には、前の第二段にお諭しになった道は、明治天皇が新たにお決めになったものではなく、実に高祖高宗がお残しになったご教訓であって、皇宗の御子孫も一般の臣民も共に守るべきものであること、またこの道は古も今も変わりがなく、どこでも行われるものであることを仰せられてあります。
『国民の修身』監修 渡辺昇一
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斯の道は實に我が皇租皇宗の遺訓にして子孫臣民の倶に遵守すべき所之を古今に通じて謬らず之を中外に施して悸らず朕爾臣民と倶に拳拳服膺して咸其徳を一にせんことを庶幾う
この一段には、前の第二段にお諭しになった道は、明治天皇が新たにお決めになったものではなく、実に高祖高宗がお残しになったご教訓であって、皇宗の御子孫も一般の臣民も共に守るべきものであること、またこの道は古も今も変わりがなく、どこでも行われるものであることを仰せられてあります。
『国民の修身』監修 渡辺昇一