教育勅語 大意 勅語の第三段
斯の道は實に我が皇租皇宗の遺訓にして子孫臣民の倶に遵守すべき所之を古今に通じて謬らず之を中外に施して悸らず朕爾臣民と倶に拳拳服膺して咸其徳を一にせんことを庶幾う…
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斯の道は實に我が皇租皇宗の遺訓にして子孫臣民の倶に遵守すべき所之を古今に通じて謬らず之を中外に施して悸らず朕爾臣民と倶に拳拳服膺して咸其徳を一にせんことを庶幾う…
爾臣民父母に孝に兄弟に友に夫婦相和し朋友相信じ恭倹己れを持し博愛衆に及ぼし学を脩め業を習い以て智能を啓發し徳器を成就し進で公益を広め世務を開き常に國憲を重じ國法…
教育に関する勅語は明治二十三年十月三十日、明治天皇が我等臣民のしたがい守るべき道徳の大綱をお示しになるために下し賜ったものであります。 勅語を三段に分けますと、…
吉田松陰は長門の人であります。十一歳の時、初めて藩主に召し出されて兵書の講釈をいいつけられました。家の人たちはいろいろと気づかったが、松陰は藩主の前に進み出て大…